持続化給付金申請手続き料金表
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。
法人は200万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
資本金10億円以上の大企業を除く、 中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
給付金等 | サポート料金 |
給付金額が200万円の場合 | 100,000円 |
給付金額が40万円以上200万円以下の場合 | 給付予定金額×5% |
給付金額が40万円以下の場合 | 一律20,000円 |
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金が給付されます。
個人事業者等は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります
給付金等 | サポート料金 |
給付金額が100万円の場合 | 50,000円 |
給付金額が40万円以上100万円以下の場合 | 給付予定金額×5% |
給付金額が40万円以下の場合 | 一律20,000円 |
大阪府休業要請外支援金
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金) 」を支給しています。
しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「休業要請外支援金」が支給されます。
府内に複数事業所を有する場合 | 100 万円 |
1事業所の場合 | 50 万円 |
休業要請外支援金の支給対象者は、以下のとおりです。
ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
中小企業 | 中小企業基本法第2条に規定する府内に事業所を有する会社 |
その他の法人 | NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等 |
令和2年3月 31 日以前に開業又は設立し、営業実態のある中小法人で、下記3つの要件を全て満たすことが必要です。
※1 本支援金における事業所とは、継続的に事業活動を行うため、一定の場所に設けられた人的及び物的設備を有する拠点となる場所(例:事務所 等)をいいます。
複数の事務所を設けている場合であっても、それらが、一の建築物内にある場合(例えば、2階と3階)、事業所数は1つとして扱います。
また、複数の建築物に複数の事務所を設けている場合であっても、それらが同一敷地または同一住所内にあるときは、1事業所として扱います。
自宅を事業活動拠点としている場合は、自宅を事業所として扱うことができます。
中小法人については、原則、確定申告書の法人事業概況説明書の「売上高」に記載されている金額をいいます。
中小法人のうち、確定申告書のないNPO法人等の公益法人等については「経常収益に相当するもの」とします。
確定申告書の添付書類や帳簿等に記載されている平成 31 年4月と令和2年4月の事業に関する売上額若しくは収入額(以下「売上額」という。)又は平成 31 年4月と5月の事業に関する売上額の平均と令和2年4月と5月の事業に関する売上額の平均を比較します。
なお、複数の事業を実施している場合、対象事業だけでなく全事業をもって売上を判断します。
「開業日の翌月以降令和元年 12 月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と 5月の平均月間売上額」との比較
「開業日の翌月以降令和2年3月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5 月の平均月間売上額」との比較
「令和2年3月の売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較
金等 | サポート料金 |
給付金額が100万円の場合 | 50,000円 |
給付金額が50万円の場合 | 30,000円 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金) 」を支給しています。
しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「休業要請外支援金」が支給されます。
府内に複数事業所を有する場合 | 50万円 |
1事業所の場合 | 25万円 |
令和2年3月 31 日以前に開業又は設立し、営業実態のある個人事業主で、下記3つの要件を全て満たすことが必要です。
※1 本支援金における事業所とは、継続的に事業活動を行うため、一定の場所に設けられた人的及び物的設備を有する拠点となる場所(例:事務所 等)をいいます。
複数の事務所を設けている場合であっても、それらが、一の建築物内にある場合(例えば、2階と3階)、事業所数は1つとして扱います。
また、複数の建築物に複数の事務所を設けている場合であっても、それらが同一敷地または同一住所内にあるときは、1事業所として扱います。
自宅を事業活動拠点としている場合は、自宅を事業所として扱うことができます。
中小法人については、原則、確定申告書の法人事業概況説明書の「売上高」に記載されている金額をいいます。
中小法人のうち、確定申告書のないNPO法人等の公益法人等については「経常収益に相当するもの」とします。
確定申告書の添付書類や帳簿等に記載されている平成 31 年4月と令和2年4月の事業に関する売上額若しくは収入額(以下「売上額」という。)又は平成 31 年4月と5月の事業に関する売上額の平均と令和2年4月と5月の事業に関する売上額の平均を比較します。
なお、複数の事業を実施している場合、対象事業だけでなく全事業をもって売上を判断します。
「開業日の翌月以降令和元年 12 月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と 5月の平均月間売上額」との比較
「開業日の翌月以降令和2年3月までの平均月間売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5 月の平均月間売上額」との比較
「令和2年3月の売上額」と「令和2年4月の売上額又は令和2年4月と5月の平均月間売上額」との比較
高槻市事業者応援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響で売上等が減少した市内の中小企業・個人事業主のうち、休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の対象とならなかった者で、かつ、高槻市中小企業等支援給付金の交付を受けていない方等に対して給付金を支給することで、事業の継続を支援します。
以下を全て満たす中小企業者及び個人事業主
確定申告書の収入金額「営業等」欄に記載がある者
(1)令和 2 年 3 月 31日以前に高槻市内に事業所を開設しており、申請日時点において当該事業を継続し、また、今後も事業を継続する意思を有していること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で、売上等が前年同月等と比較して減少していること
(3)休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の対象外であること
(4)高槻市中小企業等支援給付金(新型コロナウイルス感染症関連)の交付を受けていないこと